アメリカの火災保険業者団体により創設された非営利試験機関です。UL規格認証には2種類あり、ひとつはListingと呼ばれる一般に完成品に対するもの、もうひとつはRecognitionと呼ばれる、機器を構成する部品に対するものです。今日では、ULはカナダ規格(CSA)への適合を認証する権限を有しており、1998年以降、CSA認証を表すULマークが発行されています。
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カナダ規格協会の略称で、非営利、非政府機関の規格認証団体です。現在ではアメリカのULによってもCSA規格の認証が行われています。
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ドイツ電気技術者連合の略称で、電気器具の製造や操作に関する規格の制定、試験、承認証の発行を行っています。一方、ドイツ工業規格DIN(Deutsches Institut fur Normung)は、電気器具の寸法、構造などに関する規格を制定しており、さらに機械、材料、建築、情報処理など広範囲な分野で標準化・規格化を行っています。
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中国強制認証の略称で、2001年に中国がWTOに正式加盟したことにより、中国国家品質技術監督局の管理のもと制定された新しい製品安全認証制度です。2003年より指定品目(19分類132品目)が強制認証の対象となり、CCCマークの表示が義務づけられています。認証内容により4種類のマークがあります。 |
CEはヨーロッパ共同体を意味し、CEマーキングはEUが加盟国に対して行う指令(EC指令)への適合を表します。機械指令、低電圧指令、EMC指令などが電気製品に関連するEC指令です。適合性評価には、整合規格(Harmonized Standard)であるEN規格(ヨーロッパ規格)がベースとされています。 |
フィンランドの政府認定試験機関EI(Electrical Inspectroate)によって制定・認証された規格で、スウェーデンSEMKO規格を多く採用しています。 |
スウェーデンの政府認定試験期間で、電気製品の規格制定、製品認証を行っています。 |
スイス電気技術者連合の略称で、電気製品の規格制定、製品認証をおこなっています。
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ヨーロッパ標準化委員会(CEN)、ヨーロッパ電気標準委員会(CENELEC)が制定する規格で、整合文書(HD=Harmonization Document)の略称です。現在では、ヨーロッパ規格はENで始まる規格番号が使用されていますが、CENELEC規格電線(ハーモナイズドケーブル)はHDを準拠規格とし、HARのマークが使用されています。 |
EX(explosion)は、爆発の危険のある領域において使用される防爆機器に関する製品および規格を表します。ヨーロッパでは防爆機器に関して、2003年7月から、CEマーキング適合指令の1つとしてATEX指令による規制が行われています。 |
DESINAは、ドイツの機械製造業界、自動車製造業界などが共同で制定した規格で、機械設備の流体および電気のインスタレーションに関する標準化を規定しています。各種コンポーネント、ケーブル、バスシステム、インターフェイスなどが標準化されています。 |
KEMAはオランダの安全認証試験機関です。KEMA-KEURはKEMAが発行する安全認証マークで、試験はIEC規格、CENELEC規格(ENおよびHD)のような国際規格に基づいて行われます。 |
ENECはEU全加盟国、EFTA(欧州貿易自由連合)および東ヨーロッパ諸国への製品流通を可能にする全ヨーロッパ規模の認証マークです。照明器具、トランス、情報処理機器、スイッチなどがENECの対象となっています。CENELEC相互認証協定に加盟する機関が認証を実施し、ENECマークには、試験および認証を行った機関の識別番号が添えられます。 |
EU(ヨーロッパ連合)では2006年7月1日以降上市する電気・電子機器に対し、有害物質の使用を制限しました。その制限されている物質とは、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)になります。 |
NFPA70(National Electric Code)は建造物、構造物、家屋の新しい電気設備に対する要求を定義しています。 この規則は、アメリカ合衆国内において、管轄権を持つ機関によって、電気設備要件への適合を保証するための主要な参考書として使用されています。 NECはまた、電気工事者、設備業者、設計者、エンジニアに、ワイヤー及び/またはケーブルの要件と適切な格付けを決定するガイドとなっています。
NFPA79はアメリカ合衆国における産業機械の電気規格で、600V以下の電圧で動作する、機械の電気、電子機器に適用されます。
詳しくはこちらよりPDFをご覧ください。

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電気用品安全法では、電気用品、特定電気用品にはPSEマークを付けなければならないことになっています。当社の取り扱い製品には、その定格上、電気用品安全法の電気用品、特定電気用品と同等なものがありますが(例えば電線など)、事業用電気工作物(*1)に使用される場合は、電気用品、特定電気用品のいずれにも該当しません。(電気用品安全法 第二条) 当社では、これらの製品は、事業用電気工作物用として販売しております。したがって、製品にPSEマークは不要のため、原則PSEマークは付いておりません。 しかし、これらの製品を一般用電気工作物(*2 一般家庭、商店、小工場などで使用する電気機器)に使用することは禁じられておりますのでご注意ください。 (この内容は、2010 年4 月6 日に経済産業省製品安全課に確認を取ったものです。)
*1) 事業用電気工作物 一般用電気工作物以外の電気工作物。(電気事業法第38 条第3項) *2) 一般用電気工作物(電気事業法第38 条第1項) 要約しますと、いわゆる商用電源(100V/200V)から直接電力を取って使用する電気機器で、家電製品などがこれにあたります。これらの部品として使用する電気用品には、PSEマークが必要です。 (商用電源を使用する外部変圧器や外部電源にコネクタで接続して使用する電気機器には、電気用品の対象外となるものもあります。)
詳しくは経済産業省製品安全課にお問い合わせください。 |